【2026年版】60歳をすぎて働く人の年末調整|年収の計算ツールつき!12月から新ルール、年金をもらう家族も扶養に入れやすく

こんにちは。FP2級を持ち、59歳で宅建に合格した kyoko です。

11月になると、会社から「年末調整の書類」が配られます。

「毎年、なんとなく去年と同じように書いている」
「夫(妻)が年金をもらいはじめたけど、扶養に入れていいのかな?」
「年金をもらいながら働いているけど、年末調整だけでいいの?」

こんなふうに思ったことはありませんか?

実は、2026年の年末調整は、いつもの年とちがいます。
税金のルールが変わり、12月1日から新しいルールが使われるからです。

大事なことは、次の5つです。

  • 「年収」は、給与明細の総支給額から交通費を引いて、1年分足した金額。この記事に計算ツールをつけました
  • 2026年は、税金がかからない金額が上がった。給料だけなら、年収178万円まで所得税がかからない
  • 11月までの毎月の給料は、前のルールのまま税金が引かれている。12月の年末調整で新しいルールで計算しなおし、払いすぎていた分があれば戻ってくる
  • 年金をもらっている夫・妻・親を、扶養に入れやすくなった。65歳以上で年金だけなら、年金が172万円以下が目安
  • 新しく扶養に入れられる家族がいる人は、自分で書類に書かないと、控除は受けられない

この記事では、60歳をすぎても会社で働く人が、今年の年末調整で気をつけたいことを、図でやさしくお話しします。

同じ内容を、YouTubeの動画(約10分)でもお話ししています。読むより聞くほうが楽な方は、こちらもどうぞ。

目次

【2026年10月時点】この記事を読んでほしい人

  • 60歳をすぎても、会社で働いている人(再雇用、パート、アルバイトもふくみます)
  • 年金をもらっている夫・妻・親と、いっしょに暮らしている人(生活費を出している人)
  • 年金をもらいながら、会社で働いている人

ひとつでもあてはまる人は、ぜひ最後まで読んでみてください。

読んでほしい人チェック

ひとつでもあてはまれば、今年の年末調整は要チェックです。

年末調整ってなに?

会社で働いている人は、毎月の給料から所得税が引かれています。
でも、この金額は「1年間このくらいの給料だろう」という見こみで計算した、仮の金額です。

そこで、1年の終わりに、本当の1年分の税金を計算しなおします。
これが「年末調整」です。

  • 払いすぎていたら → 12月(または1月)の給料で、戻ってくる
  • 足りなかったら → 12月(または1月)の給料から、追加で引かれる
年末調整の流れ

11月に書類を出して、12月の給料で1年分の税金を精算します。

年末調整のときに出す書類で、家族のことや、払った保険料を会社に知らせます。
書き忘れると、本当は受けられる控除(税金を安くするしくみ)が受けられず、税金を多く払ったままになってしまいます。

パソコンやスマホで入力する会社もある

紙の書類ではなく、会社のWEBの年末調整ソフトで入力する会社もあります。
質問に答えていく形のソフトでは、聞かれる順番は、たとえば次のようになります。

  1. 今年の年末調整についての確認(転職したか など)
  2. 本人の収入(年収の見こみ)
  3. 配偶者(夫・妻)のこと
  4. 寡婦・ひとり親のこと
  5. 扶養している家族(子ども・親など)のこと
  6. 生命保険料
  7. 地震保険料
  8. 社会保険料(自分で払った国民健康保険料や国民年金など)
  9. iDeCo(イデコ)など
  10. 住宅ローン控除
WEBの年末調整の順番

WEBの年末調整ソフトで聞かれる順番の例です(※画面はイメージです)。

紙の書類でも、書くことはほとんど同じです。

「年収」は、給与明細から出す

年末調整で、はじめに困りやすいのが「あなたの今年の給与収入(年収)はいくらですか?」という質問です。
すぐには答えられない、という方もいるのではないでしょうか。

年収は、給与明細の「総支給額」を、1年分足した金額です。

入れるもの入れないもの
総支給額(税金や保険料が引かれる前の金額)手取り(振りこまれた金額)
ボーナスも足す交通費(通勤手当)(税金がかからない分)
1月〜12月に支払われた分去年の12月に支払われた分
  • 交通費(通勤手当)は、決められた上限までは税金がかからないので、年収に入れません(電車・バスの定期代なら1か月15万円まで)。総支給額に交通費が入っているときは、交通費を引いてください
  • 「支払われた日」で数えます。12月分の給料が1月に支払われる会社なら、その分は来年の年収です
  • まだ支払われていない11月・12月の給料や冬のボーナスは、いつもと同じくらいの見こみでOKです
年収は給与明細の総支給額から

年収=総支給額−交通費を、1年分(ボーナスもふくむ)足した金額です。

計算ツールを作りました

給与明細を見ながら、総支給額と交通費を入れるだけで、年収が出るツールを作りました。スマホでも使えます。

年収の計算ツール(2026年分)

給与明細の総支給額と交通費(通勤手当)を、黄色のマスに入れてください。年収(見こみ)が自動で出ます。

まだ支払われていない月(11月・12月・冬のボーナス)は、いつもと同じくらいの見こみの金額でOKです。

支払われた月総支給額(円)交通費(円)年収に入れる金額
合計000
年収(見こみ)
0円
この金額を、年末調整の「給与の収入金額(見積額)」に入れます
※ 入れた数字は、お使いのスマホ・パソコンのブラウザの中だけに残ります。このブログに送られることはありません。
※ 「支払われた日」で数えます。12月分の給料が1月に支払われる会社なら、その分は来年の年収です。
※ 交通費は、税金がかからない通勤手当(電車・バスの定期代なら月15万円まで)を入れます。給与明細に「課税支給額」があれば、その数字を総支給額の欄に入れて、交通費は空のままでOKです。

ここで出した「年収(見こみ)」を、年末調整の「給与収入(年収)」の欄に入れてください。

2026年は、税金がかからない金額が上がった

2026年の税金のルールが変わり、次の2つが引き上げられました。

2025年分2026年分
基礎控除(だれでも受けられる控除)最大95万円104万円(合計所得489万円以下の人)
給与所得控除(給料から差し引ける金額)の最低額65万円74万円

この2つを足すと、74万円+104万円=178万円。
つまり、給料だけなら、年収178万円までは所得税がかかりません。

178万円まで税金がかからない

給料だけの人は、年収178万円まで所得税がかかりません(2026年分・2027年分)。

基礎控除104万円は、合計所得が489万円以下(給料だけなら、年収およそ665万円以下)の人が対象です。
それより所得が多い人は、控除の額が少なくなります。

(「年収の壁」については、パートの「106万円の壁」がなくなった!の記事でもくわしくお話ししています。)

新しいルールは、12月の年末調整で使われる

ここが、今年いちばんのポイントです。

この新しいルールは、2026年12月1日から使われます。
11月までの毎月の給料は、前のルールのままで税金が引かれています。

そして、12月の年末調整で、新しいルールで1年分の税金を計算しなおして、それまでに引かれた税金との差を精算します(国税庁の説明より)。
払いすぎていた分があれば、戻ってきます。

12月に新しいルールで精算

11月までは前のルールで引かれているので、12月の年末調整で新しいルールで精算します。

戻ってくる金額は、給料の額や家族の状況によって、人それぞれです。
12月(または1月)の給与明細で、「年調還付」「年末調整」などと書かれた金額を見てみてくださいね。

年金をもらっている夫・妻・親を、扶養に入れやすくなった

60代の人に、とくに知ってほしいのがここです。

扶養に入れられる目安が上がった

家族を税金の扶養に入れられるのは、その家族の合計所得が62万円以下の場合です。
2025年分は58万円以下だったので、4万円上がりました。

収入の金額にすると、次のとおりです。

家族の収入扶養に入れられる目安(2026年分)
年金だけ(65歳以上)年金が172万円以下
年金だけ(65歳未満)年金が122万円以下
給料だけ給料が136万円以下
扶養に入れられる目安

65歳以上で年金だけなら、年金172万円以下が目安です。

たとえば、65歳以上で、年金が1年に170万円の夫(妻)がいる場合。
2026年分は、配偶者控除を受けられる目安に入ります。

ここでいう「年金」は、老齢年金や企業年金など、税金がかかる年金です。遺族年金や障害年金は、税金がかからないのでふくみません。

夫(妻)の年金が少し多い場合は「配偶者特別控除」

夫(妻)が65歳以上で、年金が172万円をこえて243万円以下なら、「配偶者特別控除」が受けられることがあります。
控除の額は、自分の所得と、夫(妻)の所得によって変わります。

70歳以上の家族は、控除が大きい

扶養に入れた家族が70歳以上(2026年分は、昭和32年1月1日以前に生まれた人)だと、控除の額が大きくなります。

家族控除の額
夫・妻(70歳未満)最大38万円
夫・妻(70歳以上)最大48万円
親など(70歳未満)38万円
親など(70歳以上)・別に暮らしている48万円
親など(70歳以上)・いっしょに暮らしている58万円
70歳以上は控除が大きい

70歳以上の家族を扶養に入れると、控除が大きくなります。

夫・妻の控除を受けられるのは、自分の合計所得が1,000万円以下の人です。自分の所得が多くなるほど、控除の額は小さくなります。

新しく扶養に入れられる家族は、自分で書く

今回の変更で、新しく扶養に入れられるようになった家族がいる人は、会社が自動で入れてくれるわけではありません。

年末調整の「扶養控除等申告書」に、その家族のことを書いて出します。
国税庁は、「異動月日及び事由」の欄に「令和8年12月1日 改正」などと書くように案内しています。

新しく扶養に入れる家族は書類に書く

新しく扶養に入れられる家族は、扶養控除等申告書に書いて出します。

「去年は扶養に入れられなかったから」と、今年も書かないままにすると、もったいないですよ。

年金をもらいながら働いている人は

年末調整は「給料の分」だけ

会社の年末調整で計算するのは、その会社の給料の分だけです。
年金の分は、年末調整には入りません。

「その他の所得はありますか?」には、老齢年金を入れる

WEBの年末調整では、「その他の所得はありますか?(年金など)」のように聞かれることがあります。
ここで入れるのは、老齢年金や企業年金のように、税金がかかる年金です。

障害年金や遺族年金は、税金がかからない年金です。もらっていても、ここには入れません。「いいえ」で大丈夫です。

なお、障害年金をもらっていても、それだけで「障害者控除」が受けられるわけではありません。障害者控除は、主に障害者手帳などを持っているかどうかで決まります。

年金の税金も、12月の年金で精算される

年金から所得税が引かれている人は、2026年12月に支払われる年金で、新しいルールで1年分の税金を計算しなおして、精算されます(日本年金機構などが支払う公的年金)。
払いすぎていた分は、原則として、年金を支払うところから戻ってきます。

確定申告が必要になることもある

給料と年金の両方がある人は、確定申告が必要になることがあります。

年金の人には、「年金の収入が400万円以下で、年金以外の所得が20万円以下なら、確定申告をしなくてよい」というしくみがあります。
でも、会社で働いていて、給料の所得が20万円をこえると、このしくみは使えません。

年金をもらいながら働く人

年末調整は給料の分だけ。給料と年金の両方がある人は、確定申告が必要になることがあります。

自分が確定申告をしたほうがいいか迷ったら、税務署に聞いてみましょう。
確定申告をすると、税金が戻ってくることもあります。

なお、医療費控除とふるさと納税は、年末調整では手続きできません。

  • 医療費控除(1年間の医療費が多かった人が受けられる控除)は、翌年の確定申告で手続きします
  • ふるさと納税は、「ワンストップ特例」を申請していれば、確定申告はいりません。ただし、医療費控除などで確定申告をする人は、ふるさと納税も確定申告の中でいっしょに申告します

(医療費控除とふるさと納税については、それぞれ別の記事でくわしくお話しする予定です。)

(60歳をすぎて働くと年金が減るしくみについては、在職老齢年金の記事でお話ししています。)

書き忘れやすいもの

最後に、年末調整で書き忘れやすいものをまとめます。

  • 生命保険料:生命保険・医療保険・個人年金保険の保険料(最大12万円の控除)
  • 地震保険料:火災保険の中の、地震保険の分(最大5万円の控除)
  • 家族の国民健康保険や国民年金の保険料:いっしょに生活している家族の分を、自分が払った場合
  • iDeCo(イデコ)の掛金:自分で口座から払っている場合
書き忘れやすいもの

家族の保険料を払った分も、控除の対象になります。

とくに気をつけたいのが、家族の保険料です。
たとえば、60歳をすぎて会社をやめた夫(妻)の国民健康保険料を、自分が払っている場合。その分は、自分の社会保険料控除にできます。

ただし、年金から引かれている介護保険料や後期高齢者医療の保険料は、年金をもらっている本人の控除になります。家族が代わりに控除することはできません。

生命保険料・地震保険料・国民年金保険料・iDeCoの掛金の控除には、控除証明書が必要です。ハガキなどで届くので、捨てないようにしてくださいね(国民健康保険料は、証明書はいりません)。

入力するときのコツ

  • 給料や年金から引かれている社会保険料は、入れなくてOK。給料から引かれている分は、会社がもう計算に入れています。入れるのは、自分で払った国民健康保険料や国民年金などです
  • 生命保険料は「申告額」を入れる。控除証明書には「証明額」と「申告額」の2つが書いてあることがあります。証明額は、証明書を作った日までに払った金額です。解約していなければ、12月までの見こみの「申告額」を入れます
  • iDeCoの証明書は、10月下旬ごろに届く。ハガキのほかに、マイナポータルとつながる「e-iDeCo」で電子データも受け取れます。ただし、e-iDeCoのはじめての申しこみは平日の朝8時〜夜11時だけです(土日・祝日はできません)。また、iDeCoを申しこんだ金融機関によっては、e-iDeCoが使えないこともあります
  • iDeCoの掛金が給料から引かれている人は、証明書はいりません。会社がもう計算に入れています
入力のコツ

給料や年金から引かれている保険料は、入れなくて大丈夫です。

まとめ

  • 年収は、給与明細の総支給額から交通費を引いて、1年分(ボーナスもふくむ)足した金額。まだの月は見こみでOK
  • 2026年は、基礎控除が104万円、給与所得控除の最低額が74万円に上がった。給料だけなら、年収178万円まで所得税がかからない
  • 新しいルールは12月の年末調整で使われる。払いすぎていた分があれば、戻ってくる
  • 扶養に入れられる目安が上がった。65歳以上で年金だけなら172万円以下、給料だけなら136万円以下
  • 新しく扶養に入れられる家族は、扶養控除等申告書に自分で書いて出す
  • 年金をもらいながら働く人は、確定申告が必要になることがある

年末調整の書類は、毎年同じように書いてしまいがちです。
でも今年は、家族のことを、もう一度見なおす年です。
書類が配られたら、この記事を思い出して、1つずつ確かめてみてくださいね。

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